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2019年2月3日日曜日

【確定申告】主夫投資家は総合課税にして配当控除を受けるとお得


【確定申告】主夫投資家は総合課税にして配当控除を受けるとお得


私は2018年から主夫投資家になりました。

要するに、所得が大きく下がったんですね。

確定申告に向けて計算をしてみたところ、私の場合は総合課税にして配当控除を受けるとお得なことがわかりました。

税金については複雑ですし、あまり知識がないのでサクッと書きます。以下のような人は「総合課税にして配当控除を受けるとお得」になるかもしれません。

主夫投資家「ishi ppon」の条件

  • 主夫投資家(無職)なので収入が少ない
  • 海外ETF(バンガードのETF)の配当が多い
  • 日本株の配当がそれなりにある
  • 外国の証券会社を利用してオプショントレーディングをしている
といった特徴があります。

あまりメジャーな属性ではありませんが、株をしている人の中には似たような条件の人もいるんじゃないですかね。

特に、「収入が少なく」&「配当が多い」という個人投資家は総合課税にして配当控除を受けることを検討(計算)してみるといいと思います。

まとめ

  • 労働からの収入が少ない(主夫、主婦、無職)
  • 資産からの収入が多い=配当が多い
上記のような特徴がある個人投資家は「総合課税にして配当控除を受けるとお得」になる可能性があります。

最近の確定申告のサイトは非常に使いやすくなっていて、色々な条件をシミレーションすることができます。

「総合課税」と「申告分離課税」の二つの計算をするのも1時間あれば終わると思います。そんなに手間ではないので、比較検討することをお勧めします。



税金の制度は年々変更されるので適宜アップデートしないと追いつけません。
もう少しシンプルな税制にして欲しいんですけどね・・・。

2018年2月8日木曜日

P-one Wizカードで所得税の確定申告の支払いをするとポイント還元される



P-one Wizカードで所得税の確定申告の支払いをするとポイント還元される

P-one Wizカードを利用して、所得税の確定申告の支払いをするとポイント還元されます。

サポートセンターに連絡をして確認をしたところ、ポイント還元の対象になるとの回答をもらいました。還元率1.5%の対象になるとのことです。(2018年2月8時点)

株やオプションを取引している人は確定申告をする人が多いと思います。
所得税の確定申告の際にクレジットカードを利用すると、ポイント還元が適用されるので、是非利用しましょう。

オプション取引で得た利益は雑所得となり確定申告が必要なケースが多いと思います。また、今話題の仮想通貨で得た利益も雑所得です。
特定口座のみで取引が完結している場合は確定申告は不要ですが、それなりに色々な取引(一般口座での株取引やデリバティブ取引)をしていれば、確定申告が必要になる場合が多いと思います。

※後述しますが、クレジットカードを利用した際には決済手数料がかかるので注意が必要です。

P-one Wizカードについて

私はメインカードとして「P-one Wizカード」を利用しています。(昔はオリコのOrico Card THE POINT オリコカード ザ ポイントを利用していたのですが、ポイント交換の手間が煩わしかったのでP-one Wizカードをメインカードに切替えました。)
クレジットカード界隈ではシンプルで手間がかからず高還元といわれる評判のカードです。ザックリとメリットデメリットを解説します。(クレジットカードの詳細はネットで調べて下さい。)

メリット
  • 還元率が1.5%と高水準
  • 還元率の1.0%:使った金額が自動的に1%OFF
  • 還元率の0.5%:0.5%相当のポイントが貰えてTポイントに交換可能
  • 年会費無料

デメリット
  • さらに還元率が高いクレジットカードもある
  • 初期設定がリボ払いになっているので、発行後に変更が必要
個人的に一番気に入っているのは「還元率の1.0%は、使った金額が自動的に1%OFF」という点です。
ポイントを管理し交換する手間がかからないので、時間の節約になります。いちいちポイントのことを気にする必要がないというのがいいです。また、利用額から割引かれるというのは資金効率的にも優秀です。ポイントが滞留していても利子はつきませんが、使用額から割引かれれば、そのお金を投資に回せます。

所得税の確定申告の支払いも対象

P-one Wizカードの還元率1.5%は2つに分かれます。(分解できます。)
  1. 還元率の1.0%:使った金額が自動的に1%OFF
  2. 還元率の0.5%:0.5%相当のポイントが貰えてTポイントに交換可能
所得税の確定申告の支払いをP-one Wizカードでした場合、1と2の還元どちらも受けられるそうです。

クレジットカードの決済手数料と還元金額を比較しよう

「クレジットカードの決済手数料」と「還元金額」をしっかりと比較しましょう。
所得税をクレジットカードで決済する場合は、決済手数料がかかります。
納付税額により決済手数料は異なりますが、思いのほか高いので注意が必要です。還元率の低いクレジットカードでは決済手数料の方が高いという場合があります。
出来るだけ還元率の高い(P-one Wizカード)カードを利用することがポイントです。
  • 納付税額 決済手数料(税込)
  • 1円~10,000円 82円
  • 10,001円~20,000円 164円
  • 20,001円~30,000円 246円
  • 30,001円~40,000円 328円
  • 40,001円~50,000円 410円
  • ※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算されます。

所得税をクレジットカードで支払うメリット

所得税をクレジットカードで支払うメリットは以下になります。
  • クレジットカードのポイント還元が受けられる
  • ネットで支払いができるので手間がかかならい
  • 資金効率が上がる(現金の支払いを延ばせる)

2017年4月15日土曜日

【確定申告】2016年度 ファーストレードやインタラクティブ・ブローカーズ証券でのオプション取引 税金の計算と考え方



目次

  • 海外の証券会社でオプション取引 確定申告が必要
  • 確定申告は必須
  • 確定申告が必要な具体的な取引
  • W-8BENを提出していても確定申告は必要
  • オプション取引の利益は総合課税の雑所得
  • 為替の損益との通算が可能
  • 株式の損益との通算は不可能
  • 雑所得の場合は必要経費を差し引ける
  • 個別取引の報告書から計算すると効率的
  • 取引ごとに記録をつけよう
  • 参考にした本

海外の証券会社でオプション取引 確定申告が必要

海外の証券会社でオプションの取引をしている場合、確定申告が必要となります。
  • ファーストレード(Firstrade):米国証券会社
  • インタラクティブ・ブローカーズ証券
などが、日本から口座を開設出来てメジャーな海外の証券会社になります。
これらの証券会社を利用して、オプションの取引をした場合は、確定申告が必要になります。

確定申告は必須

確定申告は必須となります。
これは「しなくてはならない」ことで、確定申告をしないと脱税となってしまうので注意が必要です。

確定申告が必要な具体的な取引

オプションの取引、全てが対象です。
私の場合は、具体的な取引例をあげると、カバードコールとキャッシュセキュアードになります。どちらの取引も戦略の名前ですが、全ての取引について確定申告が必須です。

W-8BENを提出していても確定申告は必要

W-8BENを提出していても日本での確定申告は必要です。

W-8BENは、「アメリカ国内に居住していない人が、米国源泉税を免除してもらう為の書類」となります。
W-8BENはあくまで米国に対しての書類です。日本に対する申告と「W-8BEN」は関係しないので、利益が出ていれば日本に対して確定申告が必要です。

オプション取引の利益は総合課税の雑所得

海外の証券会社でオプションの取引をしている場合、その所得は
  • 総合課税の雑所得
となります。

上記の税率は
  • 「所得税の税率」により、課税される所得金額により変化します。
正確な情報や金額については、税務署に相談が必要なので概算の金額しかわかりません。この辺りは税金の計算をしているとややこしいので注意が必要な点です。

「総合課税の雑所得」は税金の中でも課税の率が高くなっていて、優遇制度などがあまりありません。納税する方からすると好ましい所得でなく、一般的には不利な税金がかかる所得とされています。
これは、オプション取引のデメリットになります。
株の税金の方が優遇処置が沢山あるので、税金面からは有利です。

為替の損益との通算が可能

オプション取引の利益は雑所得となるため、為替の損益との通算が可能です。

大きなメリットなので、為替の損益をしっかりと確認しましょう。

オプション取引で利益が出ていても、為替で損が出ていれば、通算することができます。
オプションでプラス、為替取引でマイナとなったら、その損益が通算できます。
逆に、為替の利益を、オプションの損で通算するということも可能です。

FX取引をしている場合なども、この制度は利用できます。


タイミングをみつつ為替の取引をするなら、オプションの損益も頭に入れて運用すると効率よく損益を通算できます。

雑所得に関する優遇処置は限られているので、積極的に活用しましょう。

株式の損益との通算は不可能

オプション取引の利益は「総合課税の雑所得」となるため、株式との損益の通算はできません、不可能となります。これはかなりデメリットです。

雑所得の場合は必要経費を差し引ける

「総合課税の雑所得」の場合は必要経費を差し引けます。
これもメリットなので大いに利用しましょう。

具体的には、オプション取引にかかった費用を必要経費として計上できます。
  • オプション取引にかかった書籍代
  • オプション取引にかかった文房具代
わかりやすい例としては上記の費用があります。
これ以外にも、明確に「オプション取引にかかった」と説明ができるのであれば、費用として計上できます。

例えば、「オプション取引専用のPCの購入費用」などがあります。
明確に、オプション取引のみに使用しているPCと説明できるのであれば、費用として計上ができます。反対に、プライベートで利用もしていて、オプション取引専用でない場合は費用として計上はできません。

ポイントは、その費用が「オプション取引にかかった」かどうかというところになります。

当然、取引に関係ないものを計上してはいけません。あくまで、オプション取引をする上で必要だった経費のみになります。

また、経費として計上するには以下の資料が必要です。
  • 領収書やレシート
費用を計上しようと思うのであれば、日ごろからレシートや領収書をしっかりと保管しておきましょう。

個別取引の報告書から計算すると効率的

オプション取引の損益計算は、月ごとに送られてくるステートメントでなく、個別取引の報告書から計算をした方が作業がしやすいと思います。

個人的な感覚ですが、ステートメントの書式があまり見やすいとは思えません。個別取引の報告書のほうが見やすいです。

取引ごとに記録をつけよう

オプションの取引を一気に計算しようとすると膨大な作業量になります。
少し面倒かもしれませんが、取引のたびにコツコツと記録をつけておく方が確定申告の際の作業がとても楽になります。
また、自分の取引のリターンがタイムリーにわかるので、自身のトレーディングや戦略が有効だったのかをすぐに検証できるのも大きなメリットです。

参考にした本


古い本なので、書かれている情報(税金の解説など)に価値はありませんが、税金の「考え方」については勉強になります。図書館で借りるか、100円で売っていれば一読して損はないと思います。10年以上前の本なので、定価で買うのは勿体ないです。
※最終的な判断は所管の税務署に確認して下さい。上記の内容はあくまで私が確認した範囲の情報です。


関連投稿

2017年1月1日日曜日

SBI証券の「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」の外国株式配当調整金は雑所得扱いとなる

SBI証券の「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」の外国株式配当調整金は雑所得になります。

原則として、確定申告が必要になります。

また、雑所得扱いだと他の所得と合算のうえ、総合課税の対象となってしまいます。


税金上は「外国株式配当調整金」は不利


一般的には、損益の通算などができない「分配金」よりも、税金上不利になる可能性が高いです。

「外国株式配当調整金」は、日本株式の貸株サービスにおける「配当金相当額」と同じ扱いです。

「外国株式配当調整金」なんという名称を付けないで「配当金相当額」と記載してくれればわかりやすいんですけど。



分配金になるか外国株式配当調整金になるかは事前にわからない


ここが曲者で、「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」では、分配金になるか外国株式配当調整金になるかは事前にはわかりません。要は出たとこ勝負です。(SBI証券のカスタマーセンターに確認済み。)

個人的な経験として、2016年12月末に保有しているETFに配当がありました。3つのETFを保有しているのですが、処理がばらばらです。

・Vanguard Small-Cap Index Fund ⇒ 分配金

・Vanguard FTSE Europe ETF ⇒ 外国株式配当調整金

・Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd ⇒ 分配金

Vanguard FTSE Europe ETFの配当のみ「外国株式配当調整金」となり、他のETFは「分配金」で処理されました。

SBI証券のカスタマーセンターに確認したところ、基本は「分配金」で処理をするつもりだけれど、一部それが出来なかった場合は「外国株式配当調整金」になるとのことでした。

また、「外国株式配当調整金」と表示される経緯も結構わかりにくいです。

私の場合は、Vanguard FTSE Europe ETFの配当が18時頃に「分配金」と表示され、その後システム調整で表示が不可能となり、20時頃に「外国株式配当調整金」と表示されました。

この経緯についても、SBI証券に確認をしたところ、システム上一度「分配金」で表示をした後に、再度確認をして個別に「外国株式配当調整金」に修正をしていくとのことでした。

(「分配金」から「外国株式配当調整金」に変更する際に金額も多少前後するので注意が必要です、私の場合は入金された金額が微増しました。)


「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」を利用するには注意が必要


結論として、税金を考えると「米国貸株サービス」「カストック【kastock】を利用する際には注意が必要です。

不用意に貸株をして「外国株式配当調整金」が増えると、雑所得扱いとなり総合課税の対象が増えるリスク・デメリットがあります。

時間があってマメな人は、配当がある月のみ「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」を手動で解除するという方法があります。

一番安全な方法で収益も上がりますが少し面倒くさいですね。

<関連投稿>


2016年12月25日日曜日

貸株をやめました デメリットが多いので、配当金相当額は税金的に不利

貸株をやめました、個人的にデメリットが多い


個人的にデメリットが多いと判断たので、貸株を行うことをやめました。

特に、配当金相当額は税金的に不利です。

貸株をしていると、配当金については源泉税徴収後、配当金相当額として支払われます。

その後、雑所得扱いとなり、他の所得と合算のうえ、総合課税の対象となります。


「確定申告」をするか?しないか?


ポイントとしては、「確定申告」をするかしないかが判断のわかれめです。

年収2,000万円以下のサラリーマンで給与所得以外の所得が20万円以下の場合など、一定の要件を満たす場合は確定申告が不要になる制度があります。

この制度の範囲内で、確定申告をしないのであれば、貸株をしてもメリットが多いと思います。

反対に、この制度の枠を超えて、確定申告をする人の場合は、貸株のデメリットが多くなります。

私の場合は、オプショントレーディングをしており、確定申告は必須となり、結果的に貸株のデメリットが大きくなったと判断しました。

配当金相当額を雑所得扱いとして総合課税が上がってくるのはあまり面白くありません。

全体で見れば、確定申告をしていない人の方が多いので、貸株のデメリットは強調されていませんが、場合によっては不利・デメリットがあることを頭に入れておいた方がいいと思います。



関連投稿



2016年9月13日火曜日

「103万円の壁」と「130万円の壁」と資産からの収入

最近、「103万円の壁」と「130万円の壁」 の話題をよく耳にします。

10月から「106万円の壁」が出現 サラリーマンの妻はココに注意

この記事を読んでふと思ったのですが、

夫:サラリーマン

妻:103万円の壁以内でアルバイト & 株式からの配当が沢山ある

こういったパターンでも、妻は夫の扶養に入れるのか気になりました。

株式の配当を源泉徴収にしていれば、源泉分離課税となるので、夫の扶養に入れそうです。

外形上は普通の収入の家庭ですが、実際にはかなりリッチな夫婦になります。

このパターンの家庭は多くないと思いますが、税金的には合理的な選択だと思います。

日本は労働からの収入については厳しく課税をされますが、資産からの収入に関しては意外と税制や制度が追い付いていないような気がします。

2016年1月31日日曜日

確定申告 ふるさと納税の寄付証明書は原紙(原本)

確定申告の作業をしています。

ちなみに、ふるさと納税について確定申告をする際には“寄附先の自治体が発行した「受領証明書」”を提出する必要があります。

提出する方法としては、

1.原紙(原本)を提出

2.提出の際に、原紙(原本)を提示

どちらかで提出をする必要があります。

コピーを提出というのはだめだそうです。

普通は原紙(原本)を提出するそうです。




<関連投稿>
Tポイント・楽天スーパーポイントを「ふるさと納税」で利用する
長野県大町市の「おおまぴょんイラスト入りクオカード」は7月で終了
確定申告 ふるさと納税の寄付証明書は原紙(原本)
ふるさと納税のクオカードを現金化 換金率は95%

2015年12月29日火曜日

オプションの雑所得 必要経費にAmazonポイントを利用した場合

オプションの雑所得ですが、

オプションの取引に必要な書籍や文房具などを購入した場合は、その費用を必要経費として雑所得から差し引くことが可能だそうです。

また、必要経費(書籍や文房具の購入費)にAmazonポイントを利用した場合ですが、アマゾンポイントを利用した部分も費用として認められるようです。


例として、1,000円のオプション関連の本を購入したときに、

700円はクレジットカード(現金)で、もう300円はアマゾンポイントで支払いをした場合、

700円の必要経費がかかったのではなく、1,000円の必要経費がかかったとして確定申告をして良いらしいです。

(ちなみに、商品を購入してポイントがついた場合は、そのポイントを収入として申告しないといけないそうです・・・)

また、海外の証券会社を利用して得たオプションの収入については、確定申告が必須です。


※最終的な判断は所管の税務署に確認して下さい。上記の内容はあくまで私が確認した範囲の情報です。

2015年2月14日土曜日

7月から含み益に出国時課税がされる

7月から含み益に出国時課税がされるそうです。

マイナンバー制の導入など、だんだんと課税に対する締め付けが強くなっている気がします・・・

まあ、私は資産家ではないので関係のない話なんですが、ちょっと気になります。

国の借金も膨大ですし、これからなりふり構わないで課税が厳しくなるのではないかと。


富裕層、海外移住で税逃れ許さず-7月から含み益に出国時課税
政府は富裕層の海外移住による租税回避を阻止するため、出国時に株式などの含み益などに課税する仕組み(みなし課税)を盛り込んだ特例を7月から施行する。財務省によると、日本を除く主要7カ国(G7)や北欧各国では既に課税しており、政府も特例の実施に乗り出す。
特例は出国直近10年以内に日本に5年以上居住し、株式などの金融資産(評価額)が1億円を超える人が対象。一時的な出国や納税資金が不十分な場合は、原則5年間猶予される。政府は17日にも特例を盛り込んだ来年度税制改正法案を国会に提出する。
ざっくりとした内容は、海外の永住権をとって出国しようとした場合、株を売却していなくてもキャピタルゲインとして税金を取られるようです。

※直接関係がないので、あまり詳しくは調べていません

投資をしていると、コストや税金に敏感になりますね、費用や税金はダイレクトに投資のパフォーマンスに影響するんで。



しっかりと自己防衛をしないとひたすら搾取されますが、個人のサラリーマンは殆ど自己防衛する手段がないですよね。

2011年2月11日金曜日

「外国税還付金」を2重還付と勘違い

ishipponがなぜ「外国税還付金」と「外国税額控除」の違いを調べるに至ったかを書きます。
前回、「外国税還付金は米国での二重課税回避」をエントリーした際にそこそこ内容を見てくれた方がいるようでしたので今回はその経緯を書きます。

ちなみにishipponは2009年度(平成22年)に確定申告を行い「外国税額控除」を受けていました。(2009年度の確定申告は2008年度分の申告になります。)

その様な経緯がある中、今年である2010年度(平成23年)の1月頃より確定申告に向けて資料の整理をしていました。

そうしたところ、2009年度中にSBI証券から送られてきた書類の中に「2009年度 外国税還付金」との書類があることに気付きました、内容としては保有しているETFの外国税還付金です。

はじめ、この書類を見て考えたのは【「2009年度 外国税還付金」ということは、2008年度にアメリカで10%源泉されている連邦所得税が2009年度に戻ってきたのかな?もしそうだとしたら2009年度は日本で外国税額控除を受けているため2重で還付を受けたことになってしまうのでは?】という疑問でした。

結論から書きますと、当初の考えは間違っていて。「外国税還付金」は米国内での二重課税の解消により発生する還付金であり、「外国税額控除別」を受けたとしても2重で還付を受けることにはなりません。

取り越し苦労だったのですが、もしかしたら修正申告をして2009年度は2重に還付をうけていたので、還付を戻さないといけないのか?など色々と悩んでしまいました。まあ、おっちょこちょいな勘違いをしたせいで色々と勉強し知識が増えたので良かったかと思います。(笑)

しっかりと勉強・調べられている方はこんな早とちりはしないかと思いますが、もし参考になればということで書きました。

ちなみに、内容を簡潔にまとめてエントリーもあるので参考にして下さい。

「外国税還付金は米国での二重課税回避」

2011年2月3日木曜日

外国税還付金は米国での二重課税回避

確定申告にむけishipponが調べた「外国税還付金」と「外国税額控除」の違いをメモします。
ちなみに私はSBI証券と楽天証券でETFを保有しています。今回の調査についてはSBI証券で保有しているETFについて調べた結果になります。SBI証券からは「外国税還付金」が行われますが、楽天証券から「外国税還付金」が行われた記憶はありません。


ポイント

【外国税還付金】は米国内での二重課税の回避のための還付です。

【外国税額控除】は米国と日本の二重課税を解消するためにある。


したがって、要点をまとめると下記になります。

【外国税還付金】
・米国内での二重課税の解消により発生
・外国税額控除の対象外

【還付金以外の分配金】
・外国税額控除の対象
・外国税額控除により、米国と日本の二重課税を解消できる




【外国税還付金】の詳しい説明ですが、
「米国ETFでは、組み入れ銘柄の配当金が源泉徴収されている場合があり、当該銘柄の配当金では、米国内で二重課税が発生している場合があり、これを還付金として取り扱い、返還をしているもの。ちなみに二重課税による還付金のため、課税額は「0」となります。」


したがって、外国税額控除を受ける場合は「外国税還付金」を除外して「外国税額控除」の申請を行えば良いです。

詳細、正確な情報については税務署に確認していただくのが一番です。

2011年2月2日水曜日

Firstrade(米国証券会社)での取引を確定申告する ETFの分配金とオプションの利益

私はFirstradeでオプション取引をしています。

Firstradeは米国証券会社となるため、税金の申告が必要となります。

確定申告が必須ということです。

これは「しなくてはならない」ことになり、確定申告をしないと脱税となってしまうので注意が必要です。

Firstradeを利用してオプション取引をした場合の確定申告について調べたので以下にまとめます。

今回はETF、オプション(option)取引の税金の取扱です。

ETFの分配金


  • Firstrade(米国証券会社)で保有しているETFの分配金→総合課税の配当所得

オプション(option)取引


  • Firstrade(米国証券会社)のオプション(option)取引でえた利益→総合課税の雑所得


上記の税率は「所得税の税率」で、課税される所得金額により変化します。


正確な情報については、税務署に相談していただくのが良いと思います。

2010年2月8日月曜日

アメリカの証券会社で保有している株やETFの配当は申告すれば外国税額控除を受けられる

アメリカの証券会社で保有している株やETFの配当は申告すれば外国税額控除を受けられる

アメリカの証券会社で保有している株やETFの配当金についても、申告をすれば外国税額控除を受けることができます。

そもそも、アメリカの証券会社で保有している株やETFから配当があった場合、日本での課税は行われていないので、申告する必要があります。

これは必須ですので、しないといけません。

次に、外国税額控除ですが、これは任意になります。

外国税額控除を受けないという選択肢もあります。

実際に、外国税額控除を受けない方が得という場合もあり得ます。
(私もあまり詳しくないのですが、受けない方が総合的に税金が低くなるという場合もあるということを聞いたことがあります。)

ただ、一般的には外国税額控除を受けた方が得なことが多いと思います。

税金の申告は必須ですが、外国税額控除を受けるかどうかな任意なので、少し面倒ですが忘れないで外国税額控除を受けた方がいいでしょう。

それにしても、各々の配当を支払日のTTMで日本円に換算しなおすのは煩雑な作業でした・・・。

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