原則として、確定申告が必要になります。
また、雑所得扱いだと他の所得と合算のうえ、総合課税の対象となってしまいます。
税金上は「外国株式配当調整金」は不利
「外国株式配当調整金」は、日本株式の貸株サービスにおける「配当金相当額」と同じ扱いです。
「外国株式配当調整金」なんという名称を付けないで「配当金相当額」と記載してくれればわかりやすいんですけど。
分配金になるか外国株式配当調整金になるかは事前にわからない
ここが曲者で、「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」では、分配金になるか外国株式配当調整金になるかは事前にはわかりません。要は出たとこ勝負です。(SBI証券のカスタマーセンターに確認済み。)
個人的な経験として、2016年12月末に保有しているETFに配当がありました。3つのETFを保有しているのですが、処理がばらばらです。
・Vanguard Small-Cap Index Fund ⇒ 分配金
・Vanguard FTSE Europe ETF ⇒ 外国株式配当調整金
・Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd ⇒ 分配金
SBI証券のカスタマーセンターに確認したところ、基本は「分配金」で処理をするつもりだけれど、一部それが出来なかった場合は「外国株式配当調整金」になるとのことでした。
また、「外国株式配当調整金」と表示される経緯も結構わかりにくいです。
私の場合は、Vanguard FTSE Europe ETFの配当が18時頃に「分配金」と表示され、その後システム調整で表示が不可能となり、20時頃に「外国株式配当調整金」と表示されました。
この経緯についても、SBI証券に確認をしたところ、システム上一度「分配金」で表示をした後に、再度確認をして個別に「外国株式配当調整金」に修正をしていくとのことでした。
(「分配金」から「外国株式配当調整金」に変更する際に金額も多少前後するので注意が必要です、私の場合は入金された金額が微増しました。)
「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」を利用するには注意が必要
結論として、税金を考えると「米国貸株サービス」「カストック【kastock】を利用する際には注意が必要です。
不用意に貸株をして「外国株式配当調整金」が増えると、雑所得扱いとなり総合課税の対象が増えるリスク・デメリットがあります。
時間があってマメな人は、配当がある月のみ「米国貸株サービス」「カストック【kastock】」を手動で解除するという方法があります。
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