前回、「外国税還付金は米国での二重課税回避」をエントリーした際にそこそこ内容を見てくれた方がいるようでしたので今回はその経緯を書きます。
「外国税還付金は米国での二重課税回避」
ちなみにishipponは2009年度(平成22年)に確定申告を行い「外国税額控除」を受けていました。(2009年度の確定申告は2008年度分の申告になります。)
その様な経緯がある中、今年である2010年度(平成23年)の1月頃より確定申告に向けて資料の整理をしていました。
そうしたところ、2009年度中にSBI証券から送られてきた書類の中に「2009年度 外国税還付金」との書類があることに気付きました、内容としては保有しているETFの外国税還付金です。
はじめ、この書類を見て考えたのは【「2009年度 外国税還付金」ということは、2008年度にアメリカで10%源泉されている連邦所得税が2009年度に戻ってきたのかな?もしそうだとしたら2009年度は日本で外国税額控除を受けているため2重で還付を受けたことになってしまうのでは?】という疑問でした。
結論から書きますと、当初の考えは間違っていて。「外国税還付金」は米国内での二重課税の解消により発生する還付金であり、「外国税額控除別」を受けたとしても2重で還付を受けることにはなりません。
取り越し苦労だったのですが、もしかしたら修正申告をして2009年度は2重に還付をうけていたので、還付を戻さないといけないのか?など色々と悩んでしまいました。まあ、おっちょこちょいな勘違いをしたせいで色々と勉強し知識が増えたので良かったかと思います。(笑)
しっかりと勉強・調べられている方はこんな早とちりはしないかと思いますが、もし参考になればということで書きました。
ちなみに、内容を簡潔にまとめてエントリーもあるので参考にして下さい。
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